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大砂土東地区社会福祉協議会 会則

 (目的)
第1条 この会は、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会 (以下「市社協」という。) 及び大砂土東地区の関係諸団体と密接な連絡調整を図り、大砂土東地区における社会 福祉活動の能率的な運営と組織的な活動を進め、地域福祉の増進を図ることを目的とする。

 (名称)
第2条 この会は、さいたま市大砂土東地区社会福祉協議会 (以下「本会」という。)と称し、事務所を、さいたま市見沼区大和田町1−1387−1に置く。
   
 (事業)
第3条 本会は第1条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 市社協実施の地域福祉事業への協力
 (2) 大砂土東地区における地域福祉活動の推進
 (3) 大砂土東地区における地域福祉活動の啓発
 (4) 大砂土東地区における福祉団体との連携および調整
 (5) 大砂土東地区における募金活動の協力
 (6) 大砂土東地区地域福祉行動計画の実施
 (7) 本会の事業を推進するに当たり地域福祉推進委員会を置く
 (8) その他目的達成のために必要な事業

 (組織)
第4条 本会の組織は、次の各号に該当する者を「委員」として構成する。
 (1) 自治会長
 (2) 民生・児童委員
 (3) 各種団体代表
 (4) 学識経験者
 (5) その他本会の趣旨に賛同する者

 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く
 (1) 会長       1名
 (2) 副会長     若干名
 (3) 理事      若干名(正副会長、会計、書記含む)
 (4) 会計       2名
 (5) 書記       2名
 (6) 監事       2名

 (役員の選任)
第6条 会長及び副会長、会計書記は理事の中から互選とする。
 理事は委員の中から選出する。
 監事は理事以外から選出する。
 以上の役員は総会の承認を受ける。

 (役員の任期)
第7条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
 3 理事は会務を執行する。
 4 会計は本会の経理を行う。
 5 書記は総会及び理事会の議事録を作成する。
 6 監事は業務の経理の執行状況の監査を行う。必要に応じ、総会に出席し監査報告を行う。

 (会議)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会等とする。

 (総会)
第10条 総会は、会長が招集する。ただし必要に応じて臨時に開くことが出来る。
 2 総会の議長は、そのつど互選する。
 3 総会は委員総数の過半数の出席で成立し、議事は過半数の賛成により決定し、可否同数の場合は議長が決する。
 4 次に掲げる事項については理事会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
  (1) 本会の予算及び事業計画
  (2) 本会の決算及び事業報告
  (3) 会則の変更
  (4) 其の他、本会の業務に関する重要事項で、理事会が必要と認める事項

 (理事会)
第11条 本会の業務は理事会において協議・実施する。ただし軽易なものについては会長が専決し理事会に報告する。
 2 理事会は、必要に応じ会長が招集しその議長となる。
 3 理事会は招集した過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定し可否 同数の場合は議長が決する。

 (部 会)
第12条 本会は第3条に掲げる事業を円滑にすすめるため、部会を設ける。
 2 部会に関し必要な事項は理事会において別に定める。

 (顧 問)
第13条 本会に顧問を若干名おくことがでる。
 (1) 顧問は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
 (2) 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
 (3) 任期については、役員の任期に準ずる。

 (相談役)
第14条 相談役を若干名おくことができる。
 (1) 相談役は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
 (2) 相談役は本会の業務について助言するとともに、必要に応じ意見を述べることが出来る。
 (3) 任期については、役員の任期に準ずる。

 (経費)
第15条 本会の経費は、補助金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。

 (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
 (2)本会の経費は、積立金と運用経費とする。
 ・積立金は、将来運用経費として使用する時は、理事会の承認を得て総会の議決を得なければならない。
 ・運用経費は、本会の事業推進のための経費である。

 (備品)
第17条 本会の備品は「備品台帳」により管理する。

 (委任)
第18条 この会則の施行にあたり、必要な事項は理事会において別に定める。

 (書面表決)
第19条 やむをえない災害等で総会・理事会等の開催が困難な場合は、あらかじめ
通知された 議事について、書面をもち表決することが出来る。
尚、過半数の委任状により、議事は議長が 決する。

  付 則
1.この会則は平成17年5月25日より施行する。
 ただし、この会則にかかわらず施行日現在において役員であった者は、引き続きこの会則の規定にもとづき選任されたものとみなす。
 この会則は平成18年5月21日より一部改正して施行する
 この会則は平成20年5月22日より一部改正して施行する
 この会則は平成26年5月24日より一部改正して施行する
 この会則は令和3年5月30日より一部改正して施行する

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